PCB廃棄物の処理

PCB廃棄物の処理

処理の対象物と処理料金

PCB廃棄物の処理

PCBの処理方法には、高温焼却の処理方法(廃棄物処理法で1976年(昭和51年)に規定) がありましたが、焼却処理はダイオキシンをはじめ、各種の有害物質を含む排ガスが問題になるため、それに代わる処理方法として、PCBを化学的に分解する技術が開発されました。
1998年(平成10年)に廃棄物処理法が改正され、脱塩素化分解法と超臨界水酸化分解法が認定されました。

焼却処理に代わる化学処理の開発、認定をきっかけに、さまざまな処理対策が動きはじめました。
政府の全額出資により設立された日本環境安全事業株式会社(旧環境事業団)が、国の指導・監督のもと、PCB廃棄物処理施設の建設を進め、1番目の施設が2004年(平成16年)12月から操業を開始しました。
2014年(平成26年)に中間貯蔵・環境安全事業株式会社に改組し、現在では、全国5ヵ所のPCB廃棄物処理施設で、処理が行われています。

処理の対象物

処理対象物には、以下のものがあります。

  • トランス類
  • コンデンサ類
  • PCB、およびPCBを含む油 (廃PCB等)
  • PCBを使用した安定器、および10kg未満の小型電気機器 (PCB汚染物)
  • 感圧複写紙、PCBに汚染されたウエス、汚泥、その他の汚染物 (PCB汚染物)

PCB汚染物等(PCBを使用した安定器、10kg未満の小型電気機器、感圧複写紙、PCBに汚染されたウエス、汚泥、その他の汚染物)に関しては、北九州事業所だけが、処理を実施しています。
(北九州事業所以外は、受入の停止や検討中になっていますので、利用の際は最新の情報を参照してください)

微量PCB混入廃棄物

微量PCB混入廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業株式会社の処理対象ではなく、都道府県の許可または国(環境省)の認定を受けた施設で処理が行われています。


処理料金

処理料金は、処理対象物の種類ごとに、重量と数量によって設定されています。


  • PCB廃棄物の処理料金
  • (中間貯蔵・環境安全事業 株式会社)
    トランス類、コンデンサ類、PCB油類、PCB汚染物等の処理料金が掲載されています。

なお、中小企業者等の方々が保管しているトランス類、コンデンサ類については、処理費用軽減のためにPCB廃棄物処理基金から70%の助成があります。 また、収集運搬料金が別途必要となります。

 
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