PCB廃棄物の保管

PCB廃棄物の保管

PCB廃棄物の種類、保管基準、管理責任

PCB廃棄物の保管

所有している機器などが、型式や製造年月などによる判別、または絶縁油のPCB分析などの結果、PCB廃棄物であると判明した場合は、廃棄物処理法に定められている 「特別管理産業廃棄物保管基準」 に従って、適正に保管する必要があります。


PCB廃棄物

PCB廃棄物(特別管理産業廃棄物)には、廃棄物処理法にもとづき、以下のものがあります。

  • PCB使用のトランス類、コンデンサ類、熱媒体など
  • 廃PCB等 (PCB、およびPCBを含む油)
  • PCBが塗布された感圧複写紙など
  • PCB汚染物 (PCBに汚染されたウエス、汚泥、その他の汚染物)
  • PCB処理物 (廃PCB等またはPCB汚染物を処分するために処理したもの)
  • 微量PCB廃棄物 (微量PCB汚染廃電気機器等)

保管基準

廃棄物処理法 (規則第8条の13) により、PCB廃棄物の保管基準は、以下のように定められています。


特別管理産業廃棄物保管基準

  1. 保管場所の周囲に、囲いを設置すること。
  2. 保管場所の見やすい箇所に、次の事項を記載した掲示板 (縦横各60cm以上) を設置すること。
    • ● 特別管理産業廃棄物の保管場所であること
    • ● 保管する特別管理産業廃棄物の種類
    • ● 保管場所の管理者の氏名または名称、および連絡先
  3. 保管場所からの飛散、流出、地下浸透、悪臭発散を防止するために、必要な措置を講ずること。
  4. 保管場所にねずみの生息、蚊やはえなど害虫の発生を防止すること。
  5. 他の物が混入しないように仕切りを設けるなど、必要な措置を講ずること。
  6. 容器に入れ密封するなど、PCB廃棄物の揮発防止のために必要な措置を講ずること。
  7. PCB廃棄物が高温にさらされないために、必要な措置を講ずること。
  8. PCB廃棄物の腐食を防止するために、必要な措置を講ずること。

管理責任者

PCB廃棄物を保管している事業者は、保管に関する業務を適切に行わせるために、廃棄物処理法にもとづき、「特別管理産業廃棄物管理責任者」を選任しなければなりません。

特別管理産業廃棄物管理責任者は、一定の実務経験を有するなどの資格が必要になります。実務経験等がない場合は、(財)日本産業廃棄物処理振興センターが主催する「特別管理産業廃棄物管理責任者に関する講習会」を受講する必要があります。

この義務に違反すると、30万円以下の罰金に処されます。


届出

PCB廃棄物を保管する事業者は、PCB特別措置法にもとづき、保管および処分状況について、毎年度、届出することが義務づけられています。

届出を行わなかった者、または虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。


保管している事業場を変更した場合

PCB廃棄物を保管する事業場に変更があった場合は、PCB特別措置法にもとづき、変更後10日以内に、変更届出書を提出しなければならない。

届出を行わなかった者、または虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。


PCB廃棄物を承継した場合

事業者で、相続、合併、または分割により、PCB廃棄物を承継した場合は、PCB特別措置法にもとづき、承継があった日から30日以内に、承継届出書を提出しなければならない。

届出を行わなかった者、または虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処されます。

期間内の処分

PCB廃棄物を保管する事業者は、PCB特別措置法にもとづき、2016年(平成28年)までに、PCB廃棄物の処分を自ら行うか、または他人に委託しなければなりません。
2012年(平成24年)に、処理期間が2027年(令和9年)3月までに延長されました。

事業者が上記の処分等に違反した場合は、環境大臣または都道府県知事が、事業者に対し期限を定めて、PCB廃棄物の処分など必要な措置を講ずると命ずることができます。

この義務に違反すると、3年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。

譲渡し、譲受けの制限

PCB廃棄物はPCB特別措置法にもとづき、原則として、譲り渡し、または譲り受けることはできません。

この義務に違反すると、3年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。

 
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