PCB特別措置法

PCB特別措置法

法令の目的、PCB関係の規定

PCB特別措置法

PCB特別措置法(PCB特措法)とは、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の略称で、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を目的にしています。


豊田市ホームページの 「PCBの処理に関する法律」 より引用

PCB 廃棄物の処理体制を早期に構築し、確実かつ適正な処理を推進するために定められました。この法律では、PCB 廃棄物保管事業者やPCB製造者、国及び地方公共団体の責務のほか、処分の期限や、保管状況等の公表などについて規定されています。

規制内容

保管等の届出 (法第8条、規則第5条)

PCB廃棄物を保管する事業者は、PCB廃棄物の保管および処分の状況を、毎年度6月30日までに、都道府県知事などに届け出なければならない。

届出を行わなかった者、または虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。(法第25条)



期間内の処分 (法第10条、規則第8条)

事業者は、2016年(平成28年)までに、すべてのPCB廃棄物を自ら処分するか、または他人に処分を委託しなければならない。
事業者が上記の処分等に違反した場合は、環境大臣または都道府県知事が、事業者に対し期限を定めて、PCB廃棄物の処分など必要な措置を講ずると命ずることができます。 (法第16条)
2012年(平成24年)に、処理期間が2027年(令和9年)3月までに延長されました。

この義務に違反すると、3年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。(法第24条)

その他の届出

保管する事業場の変更 (規則第6条)

事業者は、PCB廃棄物を保管する事業場に変更があった場合は、変更後10日以内に、変更届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

届出を行わなかった者、または虚偽の届出をした者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。(法第25条)



PCB廃棄物の承継 (法第12条第2項、規則第9条)

事業者が、相続、合併、または分割により、PCB廃棄物を承継した場合は、承継があった日から30日以内に、承継届出書を都道府県知事に提出しなければならない。

届出を行わなかった者、または虚偽の届出をした者は、30万円以下の罰金に処されます。(法第26条)

紛失防止、確実な処分

譲渡し、譲受けの制限 (法第11条、規則第8条)

PCB廃棄物は、脱法行為を防止するため、原則として、譲り渡し、または譲り受けることはできません。

この義務に違反すると、3年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。(法第24条)



PCB使用製品に係る措置 (法第13条)

PCB使用製品を使用する事業者が、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理について、都道府県へ協力。



立入検査の実施 (法第18条)

環境大臣、または都道府県知事は、保管事業者等の事務所その他に立ち入り、帳簿書類その他の物件を職員に検査させることができます。

検査または収去を拒み、妨げ、または忌避した者は、30万円以下の罰金に処されます。(法第26条)

法令リンク

関連資料

 
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