PCBの規制

PCBの規制

届出と処理の義務付け、規制の経緯

PCBの規制

PCBは、1968年(昭和43年)に発生したカネミ油症事件をきっかけに、その毒性、人体や環境への影響が明らかになり、1972年(昭和47年)に製造が中止されました。
しかし、PCBを処理する施設の整備が進まなかったため、事業者による長期保管(約30年)続きました。保管の長期化により、紛失や漏洩などによる環境汚染が懸念されていました。

このため、2001年(平成13年)7月に、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する法律」(PCB特別措置法) が施行され、PCB廃棄物を保管する事業者に、以下のことが義務付けられました。

  • PCB廃棄物の保管および処分の状況について、都道府県知事などに届け出なければならない。
  • 2016年(平成28年)までに、すべてのPCB廃棄物を適正に処分しなければならない。

規制の経緯

1968年(昭和43年)

カネミ油症事件の発生、PCBの毒性が社会問題化する。


1972年(昭和47年)

行政指導(通産省)により製造中止、回収の指示。


1974年(昭和49年)

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化学物質審査規制法)の施行。
PCBの製造、輸入、使用の原則禁止。


1976年(昭和51年)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)のPCBの処理基準として、高温焼却を規定。


1992年(平成4年)


「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)により、特別管理廃棄物として指定される。


1998年(平成10年)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(廃棄物処理法)のPCBの処理基準として、化学分解法などを追加。


2001年(平成13年)

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する法律」(PCB特別措置法)の施行。
保管の届出、処理の義務化などが定められる。


2012年(平成24年)

PCB特別措置法で義務づけられているPCB廃棄物の処理に関して、政令で定める処理期間を「平成28年7月まで」から「令和9年(2027年)3月31日まで」に延長


2016年(平成28年)

PCB特別措置法の改正(8月1日施行)




 
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