PCBは、1968年(昭和43年)に発生したカネミ油症事件をきっかけに、その毒性、人体や環境への影響が明らかになり、1972年(昭和47年)に製造が中止されました。
しかし、PCBを処理する施設の整備が進まなかったため、事業者による長期保管(約30年)続きました。保管の長期化により、紛失や漏洩などによる環境汚染が懸念されていました。
このため、2001年(平成13年)7月に、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する法律」(PCB特別措置法) が施行され、PCB廃棄物を保管する事業者に、以下のことが義務付けられました。
- PCB廃棄物の保管および処分の状況について、都道府県知事などに届け出なければならない。
- 2016年(平成28年)までに、すべてのPCB廃棄物を適正に処分しなければならない。
- PCB廃棄物を保管する事業者に課せられる規制 (環境省) PCB特別措置法に基づく届出、保管、期限内処分などの説明が、記載されています。
・・・PCB廃棄物処理に係る各種情報 より