化学物質審査規制法
化学物質審査規制法(または化審法)とは、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の略称で、PCBによる環境汚染問題を機に、1973年(昭和48年)に制定され、1974年(昭和49年)から施行されました。
厚生労働省の化審法ホームページより引用
難分解性の性状を有し、かつ、人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境汚染を防止するため、新規の化学物質が製造・輸入される前に、その物質の性状(分解性・蓄積性・人への毒性・生態毒性など)等について審査する制度を設けるとともに、その有する性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行うことを目的としている。
規制内容
1974年(昭和49年)に、PCBは「特定化学物質」に指定され、製造、輸入、使用などが原則禁止されました。
1986年(昭和61年)の改正 (1987年(昭和62年)から施行)
化学物質審査規制法は、1986年(昭和61年)に改正され、下記による管理制度が導入されました。
- 第一種特定化学物質(従来の特定化学物質)
- 第二種特定化学物質
- 指定化学物質
PCBは 「第一種特定化学物質」 に指定され、製造、輸入、使用などが原則禁止されています。
2003年(平成15年)の改正 (2004年(平成16年)から施行)
国内外での化学物質の管理をめぐる取り組みは、大きく進展を見せており、それに対応するため、2003年(平成15年)に化学物質審査規制法の改正が行われ、下記が導入されました。
- 第一種監視化学物質
- 第二種監視化学物質(従来の指定化学物質)
- 第三種監視化学物質
- 環境中への放出可能性に応じた措置
- 事業者が入手した有害性情報の報告義務付け