廃棄物処理法

廃棄物処理法

法令の目的、PCB関係の規定

廃棄物処理法のPCB関係

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)とは、廃棄物の排出抑制、および適正な処理により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を目的にしています。(法第1条)
廃棄物は、種類と性質に応じて、一般廃棄物、特別管理一般廃棄物、産業廃棄物、特別管理産業廃棄物の4種類に分類されています。(法第2条)

PCB関係の規定としては、PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物に分類され、保管、運搬、処分、委託の基準などが定められています。
また、PCB廃棄物のうち、微量PCBの廃棄物は、微量PCB汚染廃電気機器等に規定され、同様に保管、運搬、処分、委託の基準などが定められています。

PCB廃棄物の種類

PCB廃棄物には、廃棄物処理法に定める以下の3種類があります。


廃PCB等

廃PCB等とは、廃PCB、およびPCBを含む廃油のことです。
(施行令第2条の4第5号イ)

【例】 熱媒体、電気絶縁油などの廃PCB、およびPCBを含む廃油。



PCB汚染物

PCB汚染物とは、PCBが塗布、染み込み、付着、または封入された紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、および工作物の新築、改築または除去に伴って生じたコンクリートの破片などこれに類する不要物のことです。
(施行令第2条の4第5号ロ)

【例】 トランス、コンデンサなどの電気機器、蛍光灯の安定器、感圧複写紙、ウエスなど。



PCB処理物

PCB処理物とは、廃PCB等、またはPCB汚染物を処分するために処理したもので、廃棄物処理法施行規則第1条の2第4項で定める基準に適合しないもののことです。
(施行令第2条の4第5号ハ)

微量PCB汚染廃電気機器等の種類

微量PCB汚染廃電気機器等には、廃棄物処理法に定める以下の3種類があります。


微量PCB汚染廃油

微量PCB汚染廃油とは、廃PCB等のうち、電気機器またはOFケーブルに使用された絶縁油であって、微量のPCBによって汚染されたもの(微量PCB汚染絶縁油)が廃棄物となったものです。



微量PCB汚染物

微量PCB汚染物とは、PCB汚染物のうち、微量PCB汚染絶縁油が塗布、染み込み、付着、または封入されたものが廃棄物となったものです。



微量PCB処理物

微量PCB処理物とは、PCB処理物のうち、微量PCB汚染廃油、または微量PCB汚染物を処分するために処理したものです。

PCB廃棄物の規制

廃棄物処理法第12条の2に、PCB廃棄物に関する規制が定められています。


保管

事業者は、PCB廃棄物が運搬されるまでの間、特別管理産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上、支障のないようにPCB廃棄物を保管しなければならない。
(法第12条の2第2項、規則第8条の13)



運搬・処分の委託

PCB廃棄物の運搬、または処分を委託する場合は、特別管理産業廃棄物の許可業者に委託しなければならない。 また、委託基準(あらかじめ、特別管理産業廃棄物の種類、数量等を文書で通知など)を遵守しなければならない。
(法第12条の2第3項、第4項)



管理責任者の設置

事業者は、PCB廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、事業場ごとに環境省令で定める資格を有する「特別管理産業廃棄物管理責任者」をおかなければならない。
(法第12条の2第6項、第7項)

特別管理産業廃棄物管理責任者は、一定年数以上、廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者でなければならない。
(規則第8条の17第2号)

この義務に違反すると、30万円以下の罰金に処されます。
(法第30条第4項)



帳簿の記載

特別管理産業廃棄物の処理に関する処理(運搬・処分の年月日、委託料、委託先など)を作成し、5年間保存しなければならない。
(法第12条の2第12項)

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関連資料

 
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