電気事業法

電気事業法

法令の目的、PCB関係の規定

電気事業法のPCB関係

電気事業法とは、電気事業の適正、かつ合理的な運営に関することを規定することによって、電気使用者の利益保護と電気事業の健全な発展を図るとともに、電気工作物の保安確保による公共の安全確保、および環境保全を目的にしています。

PCB関係の規定としては、電気事業法、および電気関係報告規則にもとづく、PCB含有電気工作物の届出制度が定められています。

PCB含有電気工作物の届出制度

那覇産業保安監督事務所ホームページの 「制度創設及び改正の背景」 より引用

ポリ塩化ビフェニル(PCB)を含有する絶縁油を使用したトランス、コンデンサ等の電気工作物(以下、「PCB電気工作物」という)は、電路に施設してから相当程度経過しているため、経年劣化による電気工作物の損壊及びこれに伴うPCB含有絶縁油漏洩の可能性の高まりが懸念された。

このため、PCB電気工作物の使用状況を適切に把握し、必要に応じて立入検査を行うなどの体制を整備することにより、経年劣化による電気工作物の損壊等に伴うPCB含有絶縁油漏洩などの防止を図るため、電気事業法/電気関係報告規則の一部改正等を行い、PCB電気工作物の使用及び廃止に係る届出制度を創設し、2001年(平成13年)10月15日付けで施行された。

制度の対象機器

変圧器、電力用コンデンサ、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器、OFケーブル

※ 家電製品に組み込まれたPCB機器や、蛍光灯安定器等は、この制度の対象ではありません。

制度で必要な届出

電気事業法(第106条)、電気関係報告規則(第4条)にもとづき、PCB使用の電気工作物を所有している事業者等は、以下の届出が必要になります。


使用(設置または予備品所有)している場合

PCB使用の電気工作物を設置している、または予備として所有している事業者等は、その設置場所を管轄する産業保安監督部長に使用届出書を提出しなければならない。
(電気関係報告規則 第4条の表中第15の2)



設置者、事業場などの変更

上記の使用届出書の提出後に、設置者や事業場、電気工作物の使用状態に変更があった事業者等は、その設置場所を管轄する産業保安監督部長に変更届出書を提出しなければならない。
(電気関係報告規則 第4条の表中第16)



廃止した場合(PCB廃棄物にした場合)

PCB使用の電気工作物を廃止して、PCB廃棄物とした事業者等は、その設置場所を管轄する産業保安監督部長に廃止届出書を提出しなければならない。
(電気関係報告規則 第4条の表中第17の2)



絶縁油の漏洩

事業者等は、電気工作物の破損などにより絶縁油が構内以外に排出、または地下に浸透した場合、その設置場所を管轄する産業保安監督部長に電気工作物の絶縁油漏洩に係る事故届出書を提出しなければならない。
(電気関係報告規則 第4条の表中第19)



※ 管轄区域ごとの産業保安監督部の詳細は、「経済産業省 産業保安監督部」 欄の各リンク先を参照してください。

承継

事業者等が、相続、合併、または分割により、電気工作物を承継した場合は、承継届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(法第55条の2、規則第95条)

再施設の禁止

電路から一度外したPCB電気工作物は、電路への再施設は禁止されています。
(電気設備に関する技術基準を定める省令 第19条第11項)

なお、絶縁油に占めるPCBの濃度が、0.5mg/kg以下の電気工作物は、これに該当しません。

法令リンク

関連資料

 
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