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各法令の目的、PCB関係規定の概要
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PCB特別措置法(PCB特措法)とは、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の略称で、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を目的にしています。
電気事業法とは、電気事業の適正、かつ合理的な運営に関することを規定することによって、電気使用者の利益保護と電気事業の健全な発展を図るとともに、電気工作物の保安確保による公共の安全確保、および環境保全を目的にしています。
PCB関係の規定としては、電気事業法、および電気関係報告規則にもとづく、PCB含有電気工作物の届出制度が定められています。
PCB使用の電気工作物(変圧器、電力用コンデンサ、計器用変成器、リアクトル、放電コイルなど) を所有している事業者等は、使用届、変更届、廃止届などの届出が必要になります。
廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)とは、廃棄物の排出抑制、および適正な処理により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を目的にしています。
PCB関係の規定としては、PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物に分類され、保管、運搬、処分、委託の基準などが定められています。 微量PCB汚染廃電気機器等に関しても、同様に定められています。
化学物質審査規制法(または化審法)とは、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の略称で、PCBによる環境汚染問題を機に、1973年(昭和48年)に制定され、1974年(昭和49年)から施行されました。
1974年(昭和49年)に、PCBは 「特定化学物質」 に指定され、製造、輸入、使用などが原則禁止されました。また、1986年(昭和61年)の改正により、現在では 「第一種特定化学物質」 に指定され、製造、輸入、使用などが原則禁止されています。