PCB関係の法令

PCB関係の法令

各法令の目的、PCB関係規定の概要

PCB関係の法令

PCB特別措置法の概要

PCB特別措置法(PCB特措法)とは、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」の略称で、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を目的にしています。


概要

  • PCB廃棄物を保管する事業者は、PCB廃棄物の保管および処分の状況を、毎年度、6月30日までに、都道府県知事などに届け出なければならない。
  • 事業者は、2016年(平成28年)までに、すべてのPCB廃棄物を自ら処分するか、または他人に処分を委託しなければならない。
    2012年(平成24年)に、上記の処理期間が2027年(令和9年)3月までに延長されました。

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電気事業法のPCB関係

電気事業法とは、電気事業の適正、かつ合理的な運営に関することを規定することによって、電気使用者の利益保護と電気事業の健全な発展を図るとともに、電気工作物の保安確保による公共の安全確保、および環境保全を目的にしています。
PCB関係の規定としては、電気事業法、および電気関係報告規則にもとづく、PCB含有電気工作物の届出制度が定められています。


概要

PCB使用の電気工作物(変圧器、電力用コンデンサ、計器用変成器、リアクトル、放電コイルなど) を所有している事業者等は、使用届、変更届、廃止届などの届出が必要になります。

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廃棄物処理法のPCB関係

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)とは、廃棄物の排出抑制、および適正な処理により、生活環境の保全と公衆衛生の向上を目的にしています。
PCB関係の規定としては、PCB廃棄物は特別管理産業廃棄物に分類され、保管、運搬、処分、委託の基準などが定められています。 微量PCB汚染廃電気機器等に関しても、同様に定められています。


概要

  • PCB廃棄物には、廃PCB等、PCB汚染物、PCB処理物があります。
  • PCB廃棄物は、特別管理産業廃棄物保管基準に従い、適正に保管しなければならない。
  • PCB廃棄物を保管している事業者は、「特別管理産業廃棄物管理責任者」をおかなければならない。

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化学物質審査規制法の概要

化学物質審査規制法(または化審法)とは、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」の略称で、PCBによる環境汚染問題を機に、1973年(昭和48年)に制定され、1974年(昭和49年)から施行されました。


概要

1974年(昭和49年)に、PCBは 「特定化学物質」 に指定され、製造、輸入、使用などが原則禁止されました。また、1986年(昭和61年)の改正により、現在では 「第一種特定化学物質」 に指定され、製造、輸入、使用などが原則禁止されています。

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