PCBの概要

PCBの概要

PCB基礎知識、使用機器の判別・保管・処理、微量PCBなど

PCBの概要

基礎知識

「PCBとは」、「PCBの用途」 の概要

PCB(ポリ塩化ビフェニル)とは、無色透明の油状の物質で、優れた性質を持っており、電気機器の絶縁油、加熱や冷却用の熱媒体など、さまざまな用途に使用されていました。


「PCBの規制」 の概要

2001年(平成13年)に、PCB特別措置法が施行され、PCB廃棄物を保管する事業者に、保管状況などの届出や2016年(平成28年)7月までの処理が義務付けられました。
2012年(平成24年)に、処理期間が2027年(令和9年)3月までに延長されました。


「PCB使用の電気機器」 の概要

PCBを使用している代表的な電気機器には、高圧トランス、高圧コンデンサー、安定器があります。


判別・保管・処理

「PCB使用機器の判別」 の概要

1972年(昭和47年)までに製造された機器のPCB使用の有無は、銘板に記載されている型式や製造年月日をもとに、(社)日本電機工業会や各メーカーへの確認が必要になります。


「PCBの保管」 の概要

PCB廃棄物は、廃棄物処理法に定める保管基準に従って、適正に保管する必要があります。また、保管業務を適切に行うため、特別管理産業廃棄物管理責任者をおかなければなりません。


「PCBの処理、PCB廃棄物処理施設」 の概要

PCBの処理は、中間貯蔵・環境安全事業(株)(旧 日本環境安全事業(株))が設置した、全国5ヵ所のPCB廃棄物処理施設で行われています。


微量PCB(低濃度PCB)

「微量PCBとは」 の概要

2002年(平成14年)に、PCBを使用していない電気機器の絶縁油から、微量のPCB (数mg/kg~数十mg/kg程度)が検出されました。これが微量PCB(低濃度PCB)です。


「微量PCBの対象機器」 の概要

PCB濃度が、0.5mg/kgを超える場合は、PCB廃棄物になり、届出や保管、処理が必要になります。
1972年(昭和47年)~1989年(平成元年)に製造された機器には、絶縁油に微量のPCBを含有している可能性があります。


PCB関係の法令

「PCB特別措置法」、「電気事業法」 の概要

PCB特別措置法では、PCB廃棄物の届出および処分などが定められています。電気事業法でも、PCB使用電気機器の届出が定められています。「廃棄物処理法」 の概要


「廃棄物処理法」 の概要

廃棄物処理法では、PCB廃棄物の保管や運搬、処分等の基準、管理責任者の設置などが定められています。


「化学物質審査規制法」 の概要

化学物質審査規制法では、PCBの製造、輸入、使用などが原則禁止されています。


 
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